自死遺族サポート ガーベラ会 会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は自死遺族サポート ガーベラ会(以下「会」という。)と称し、事務局を(津市久居相川町に置く)。
【変更】平成24年9月1日より事務局移転 (津市高野尾町に置く)。
【住所 町名変更】平成26年7月1日より事務局 住所町名表記 変更により (津市豊ケ丘に置く)。
【変更】平成30年1月1日より事務局移転(松阪市曽原町に置く)。
(区域)
第2条 会の対象区域は、津市・松阪市及び依頼のあった三重県内区域とする。
(目的)
第3条 会は、大切な人を自死でなくされた方々が集まって、安心して胸の内を語り合い、思いをわかちあう場の提供を中心に、自死遺族支援を行う会であり、安心安全な中で、思いを語れる場がもっと身近に必要ではないかという思いから立ちあげた会である。自死遺族をサポート会員相互に協力し、遺族が1人でも増えないよう自殺防止対策にも積極的に取り組んで行き、住みよい魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(活動内容)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。
(1) 月1回松阪・津・県内地域のいずれかで、自死遺族のわかちあいの会を行う。
定例:毎月第1土曜日13:30~15:30
(2) 個別相談(電話・メール・面談)を実施する。
(3) 年1回は、イベント・追悼法要・交流会等 いずれかを開催する。
(4) 自死遺族のサポートグループとして知識および技能の向上、運営の円滑化のため研修会を実施もしくは、既存の研修会へ参加する。
(5) 会の存在・自殺対策・自死遺族を知ってもらうために、広報活動を行う。
(6) 自殺防止対策の啓発活動。
(会員)
第5条 会の会員は、第2条に定める区域内において、居住するか勤務する者、事業活動を営む者、又は地域で、まちづくりの活動を行う者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。
(役員及びその任期)
第6条 会に、代表、副代表2名、運営委員、若干名を役員として置く。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条 本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。
(総会)
第8条 総会は、年一回開催する。臨時総会は代表が必要とみなした場合に招集し、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。
(会費)
第9条 会費については別途定めることとする。
附 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年9月1日 第1条を変更する。
平成26年7月1日 第1条を変更する。
平成30年1月1日 第1条を変更する。
令和2年1月1日 第4条を内容の追加・修正を変更する。